<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
   <title>はじめに</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.license-keiyaku.com/common/" />
   <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.license-keiyaku.com/common/atom.xml" />
<id>tag:www.license-keiyaku.com,2006:/common//11</id>   
   <updated>2006-05-03T11:28:23Z</updated>
   <subtitle>ライセンス契約の基本。</subtitle>
   <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type 3.36</generator>

<entry>
   <title>独占禁止法の不公正取引</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.license-keiyaku.com/common/archives/59.html" />
   <id>tag:www.license-keiyaku.com,2004:/common//11.59</id>
   
   <published>2004-09-30T20:22:06Z</published>
   <updated>2006-05-03T11:28:23Z</updated>
   
   <summary>独占禁止法では、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法、商標法による権利の行使は、...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
      <uri>http://www.isho-toroku.com/</uri>
   </author>
         <category term="え-justice" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.license-keiyaku.com/common/">
      独占禁止法では、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法、商標法による権利の行使は、独占禁止法に違反しないと規定しています。
しかし、特許等のライセンス契約に伴う制限の中には、実施地域、実施期間、実施分野の制限など特許法等による権利の行使とみられる行為が関係するものも存在し、また、これらの行為を通じて他の事業者の事業活動が制限されることがあるので、これらの行為については検討が必要となるとされています。
ライセンサー及びライセンシーの二当事者間で締結される特許等のライセンス契約相互に事業活動を拘束することを内容とするものではないが、相互に事業活動を拘束する形態で用いられる場合には、不当な取引制限の問題となり得るものです。
たとえば、特許等のライセンス契約において、相互に特許製品等の販売価格、製造数量、販売数量、販売先、販売地域などについての制限が課され、これにより一定の製品市場における競争が実質的に制限される場合には、不当な取引制限として独占禁止法上違法とな
ります。
また、相互に研究開発の分野、ライセンスの許諾先、採用する技術などについての制限が課され、これにより一定の製品市場又は技術市場における競争が実質的に制限される場合には、不当な取引制限として独占禁止法上違法となります。

さらに、ライセンサー及びライセンシーの二当事者間の特許等のライセンス契約であっても、クロスライセンスの形態を採る場合には、相互に事業活動を拘束する形態で用いられることが多くなるし、さらに、多数当事者間の特許等のライセンス契約であるパテント・プールの形態を採る場合には、相互に事業活動を拘束することが多くなるため、特に不当な取引制限の観点からの検討が必要になります。
クロスライセンスとは、特許等の複数の権利者等がそれぞれ所有する技術について、相互にライセンスをすることをいい、マルティプル・ライセンスとは、特許等の一人の権利者から複数の事業者が同一の特許等についてライセンスを受けることをいいます。

また、優越的地位の濫用は、たとえば、ライセンサーの取引上の地位がライセンシーに対して優越しており、取引の継続が困難になることがその事業経営上大きな支障を来すため、ライセンサーの要請がライセンシーにとって著しく不利益なものであっても、これを受け入れざるを得ないような時に問題になります。
一例としては、ハードメーカーやアプリケーションソフトのメーカーが独自に開発した技術に関する権利・ノウハウについて、他方当事者に帰属させたり、独占的利用を許諾させるよう義務付けること。あるいは、技術情報についての秘密保持義務を不当に拡張し，秘密性を持たない技術情報や、ハードメーカーやアプリケーションソフトのメーカーが独自に開発した技術情報までを秘密保持義務の対象に含めることなどです。
また、テレビ番組，アニメーション等のコンテンツ制作の委託取引について、コンテンツに関する権利の帰属や、二次利用の制限等に関する問題が指摘されているところです。
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>契約終了の問題</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.license-keiyaku.com/common/archives/58.html" />
   <id>tag:www.license-keiyaku.com,2004:/common//11.58</id>
   
   <published>2004-09-30T19:38:54Z</published>
   <updated>2006-05-03T11:28:23Z</updated>
   
   <summary>契約の終了については、期間の満了による終了、権利期間の満了による終了、解約・解除...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
      <uri>http://www.isho-toroku.com/</uri>
   </author>
         <category term="お-close" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.license-keiyaku.com/common/">
      契約の終了については、期間の満了による終了、権利期間の満了による終了、解約・解除による終了、それ以外の終了などがあります。
これらの終了条項について、一応の専門家である資格者による契約書や、雛形を利用した契約書でも、問題となる契約書をよく見かけることがあります。
契約終了条項や、契約解除、損害賠償、紛争処理などでは、どの契約でも似たような条項があると思われており、そのまま流用する例が多いのではないでしょうか。しかしそれでは本当に契約書を作成していることにはなりません。雛形を利用することもある程度は時間の節約になりますが、少なくとも契約に必要な事項を、１つの契約ごとに書き出してみることが必要ではないでしょうか。

契約の終了事由では、よくある条項としては、会社の倒産、不渡りの発生などが列挙されています。お話にならない一例では、今は無き「和議」がある一方で「民事再生法」などがない契約書もありました。
また、「法人の合併、分割、再編」が契約終了条項になっている例も見たことがありますが、組織再編は今日では日常的にありますが、これによって権利義務がどのように承継されるのかも規定されず、契約終了となってしまうようでは当事者としては却って困るだろうと思われました。

さて、契約終了になった場合には、どのような効果があるでしょうか。
これもひどい例になりますが、契約の解除によって、権利義務は遡及して消滅し、はじめからなかったことになるように現状回復するというものがありました。しかしそれでは、受領済のライセンス料も返還するのでしょうか。しかし契約解除前に権利を実施・使用・利用させた事実は遡及して消滅するわけもなく、誰がどう見てもおかしいものでした。

では、契約が終了し、将来に向かっては権利義務関係がなくなる場合について、それでも秘密保持義務等の条項に関しては以後も所定期間存続するという規定にすることが多くあり、合理的です。
しかしこうした条項についても、それではどの条項については契約終了後も存続させるか、いつまで存続させるかについては注意が必要です。
たとえば契約終了時の販売用の在庫についてはどう取り扱うか。その時点で販売を終了し、在庫の変換または廃棄などということもありますが、在庫分を売り切るまでは許諾するということもあります。するとその在庫に関するライセンス料の計算、報告、監査などの条項も連動して考慮する必要が出てきます。さらに、そのライセンス料の支払い、そして支払い遅延の場合の措置なども関係してきます。
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>協議・紛争処理</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.license-keiyaku.com/common/archives/57.html" />
   <id>tag:www.license-keiyaku.com,2004:/common//11.57</id>
   
   <published>2004-09-30T19:33:33Z</published>
   <updated>2006-05-03T11:28:23Z</updated>
   
   <summary>保証 ライセンサーがライセンシーに対し、「著作物が第三者の知的財産権その他のいか...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
      <uri>http://www.isho-toroku.com/</uri>
   </author>
         <category term="う-dispute" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.license-keiyaku.com/common/">
      <![CDATA[<strong>保証</strong>
ライセンサーがライセンシーに対し、「著作物が第三者の知的財産権その他のいかなる権利をも侵害するものではなく、かつ、合法的なものであることをそれぞれ保証する」といった保証条項を入れることがあります。
しかし、特許権、意匠権などは権利範囲の確定が難しいものであり、さらに公開されていないものがあるため発見が不可能なものもあります。したがって「いかなる権利をも侵害するものではな異」ことを保証することなどはまず不可能なのです。著作権の模倣・侵害や、不正競争をしていないことの保証であれば問題なくできることが多いと思われます。

また、これに関連して「第三者から権利侵害の主張、異議、苦情、損害賠償請求等が生じた場合には、らいセンサーの責任と負担においてこれを処理し、ライセンシーには一切の迷惑または損害を及ぼさない」との条項を入れることがあります。
しかしこうした場合には、ライセンシーに権利侵害であるとの警告が来ることも多く、実際にライセンサーの責任であっても結局はライセンシーの行為も権利侵害にあたる場合も多く、損害賠償請求などが認められることがあります。
したがって、すでに迷惑や損害が及んでいるのであり、迷惑をかけないとしただけで済ませるのではなく、損害が生じた際の負担方法・負担範囲などについて規定することが望ましいといえます。損害賠償・不当利得などの民法の規定が適用されるとしても、その範囲などについては争いが生じるおそれがあるためです。

<strong>協議条項</strong>
第○条（協議）
本契約に定めのない事項、または本契約について甲乙解釈を異にした事項については、双方誠意をもって友好的に協議のうえ解決する。

協議条項はべつに入れてもいいでしょう。ところで、信義誠実の原則は民法に規定されております。
法律で定める規定は、その通りにしてもしなくてもよい任意規定と、守る必要がある強行規定とがあり、契約書で強行規定を入れなくても法律に書いてあれば適用されるものは必ず士も契約書に書かなくてもよいのです。
そもそも、契約を締結するときには友好的に信義誠実の原則に則って協議していることが多いと思います。しかし契約書を後日あらためて取り出して、検討が必要になるのは、たいてい疑義が生じたり揉めたりしているときでしょう。
その際にこの条項を見て友好的だった当時を思い出し、冷静さを取り戻すにはいいかもしれません。
しかし肝心の、揉めた場合にどうするか、決めておかなかった事項がたくさん見つかってしまうはずです・・・。

<strong>紛争解決条項</strong>
第○条（紛争解決）
本契約について紛争が生じ、前項の協議によっては解決に至らない場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

しかし紛争の内容によっては、たとえば知的財産の権利侵害訴訟であれば東京地裁がよいかもしれませんが、ちょっとしたライセンス料の支払い遅延などであれば、別の裁判管轄や、あるいは訴訟以外の手段がよいこともあるでしょう。
こうした条文を、契約の１つ１つについて、一文一文、本当に適切かどうかを見直しているでしょうか。
知的財産の紛争にしても、訴訟物の価額によっては、裁判で争っても訴訟費用に比べて勝ち取れる金額が少なく、仲裁などで解決できた方が双方にとってもよいこともあります。
たとえば、「甲乙双方は、本契約書中、第○条から第○条の事項に関しては、文化庁の委嘱する著作権紛争解決あっせん委員によってなされる紛争解決方法（著作権法１０５条）、または日本知的財産仲裁センターその他のしかるべき仲裁機関による仲裁、和解、調停のいずれかにより解決することに合意する。」などとしておくことが良い場合もあるかもしれません。そうしておかない方が良い場合もあるかもしれません。
]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>民法の基本原則と慣習</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.license-keiyaku.com/common/archives/56.html" />
   <id>tag:www.license-keiyaku.com,2004:/common//11.56</id>
   
   <published>2004-09-30T18:25:28Z</published>
   <updated>2006-05-03T11:28:23Z</updated>
   
   <summary>民法の基本原則 民法第９０条では「公の秩序または善良の風俗（公序良俗）に反する事...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
      <uri>http://www.isho-toroku.com/</uri>
   </author>
         <category term="い-practice" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.license-keiyaku.com/common/">
      <![CDATA[<strong>民法の基本原則</strong>
民法第９０条では「公の秩序または善良の風俗（公序良俗）に反する事項を目的とする法律行為は無効」とされています。
しかし、「法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関せざる規定に異りたる意思を表示したるときはその意思に従う」としています。
契約書に書いてなくても、公序良俗違反の契約は無効だし、そうでなければ任意に取り決めた条項は当事者の契約の意思によるということです。

ところで、契約書中において、将来に発生の可能性が予想されるあらゆることを想定して記載しておくことができるかどうかは、契約書作成者の法律知識だけでは足りず、その契約対象（たとえばコンテンツ、ソフトウェアなど）に関する知識、さらにはその業界の知識や慣習までが関わります。
民法第９２条では、「法令中の公の秩序に関せざる規定に異なりたる慣習ある場合において法律行為の当事者がこれ依る意思を有せるものと認むべきときはその慣習に従う」とあります。
この点について、特にライセンス契約においては、従来書面での契約という観念がともすれば薄かった映像業界、音楽業界、広告業界、アーティストの世界などで、作品の買い上げ、権利の譲渡、報酬の支払いなどが、慣習により処理されてきた部分も多くあります。
一方で、音楽のネット配信、ＪＡＳＲＡＣ以外の著作権事業者の登場、権利者意識の向上など、従来の慣習を打ち破り、慣習では処理できない事柄も多く生じてきています。明文で記載しておかないと従来の慣習で処理されかねない条項なども多く、注意が必要です。

]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>知的財産の複数の権利の束</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.license-keiyaku.com/common/archives/55.html" />
   <id>tag:www.license-keiyaku.com,2004:/common//11.55</id>
   
   <published>2004-09-30T18:02:58Z</published>
   <updated>2006-05-03T11:28:23Z</updated>
   
   <summary>知的財産には、特許・実用新案・意匠・商標などの産業財産権のほか、著作権・半導体回...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
      <uri>http://www.isho-toroku.com/</uri>
   </author>
         <category term="あ-rights" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.license-keiyaku.com/common/">
      知的財産には、特許・実用新案・意匠・商標などの産業財産権のほか、著作権・半導体回路配置・育成者権（種苗法）、さらには商品等表示や商品形態・営業秘密などの不正競争防止法で守られる権利、その他の様々な権利があります。さらには、肖像権、パブリシティ権などの、法解釈や判例で認められてきた権利もあります。
これらは、法律を元にした分類です。

それとは別に、契約対象となる具体的な物や著作物を元に考えてみると、また違った面が見えてきます。
たとえば、キャラクターの絵柄は、絵画の著作物であって、これをキャラクター商品にすれば意匠権の対象となり、これをマークにして使用するならば商標権の対象となり、これらが有名になるならば不正競争防止法の対象となります。キャラクターが現実の人物も素材とした者であれば肖像権、パブリシティ権の問題が発生し、アニメーションにすれば映像の著作権、著作者人格権、、シナリオのの著作権の著作権、著作者人格権、、バックグラウンド音楽の著作権、著作者人格権、これを演奏・歌唱する実演家の著作隣接権、実演家人格権、といった権利が関係してきます。

これらは、権利の原始的な所有者も、権利の内容も、権利の対象も、契約対象についての寄与度や権利に関して受けるべき報酬も、すべて異なっています。

「特許、商標、著作権などの一切の知的財産権は甲に帰属する」などと書いている場合でないことはなんとなくでもご理解いただけるでしょう。
そこでは、従業員が考えた発明は従業者に帰属する（特許法）けれど、従業員が考えた著作物は原則として法人に帰属する（著作権法、ただしこれも原則で例外もある）ことや、特許・実用新案・意匠・商標では共有の権利は各共有者が単独で行使できるけれど、著作権は共有者が一緒に権利行使をするかまたは代表者を定めて権利を行使するかということになることや、出願する前でも特許・実用新案・意匠では特許等を受ける権利があるけれど商標では異なるといったことが考慮されておりません。

さらに、契約時点では映像を制作して放映し、ビデオ化して販売することを予定していたとして、契約をしたとします。これらの内容についてすべて契約で取り決めていたとします。
しかしテレビの再放送や、テレビ番組を今度は有線放送で放映する、ＤＶＤ化する、海外に輸出するといったことを将来することになった場合に、以前の契約で著作権の許諾あるいは譲渡をしていたから問題ないといえるでしょうか。すべてを見越した内容で契約ができていればよいかもしれません。
      
   </content>
</entry>

</feed>
