意匠登録を受ける権利とは、意匠の創作が完成した後であって、意匠権が成立する前に生じている権利です。
意匠登録を受ける権利は、創作を完成させた1人または複数の創作者個人に帰属します。会社などの法人が意匠登録出願をするときは、創作者から譲渡を適法に受けることが必要です。特に著作権の法人著作とは取り扱いが異なるので注意が必要です。
意匠登録を受ける権利は、移転することができますが、意匠権が成立していない不安定な権利であるために質権の目的とすることはできません。
意匠登録を受ける権利が共有であるときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければその持分を譲渡することができません。
意匠登録出願のライセンス
意匠登録出願中である創作についても、意匠登録を受ける権利の実施許諾をすることができます。
ただし、専用実施権は、成立した意匠権について登録により発生するものですので、意匠登録を受ける権利について専用実施権を設定することができません。独占的に実施許諾をする契約は可能ですが、独占的通常実施権であると解釈されます。
また、ライセンス契約が締結された後に、意匠権が成立せず拒絶になったり、成立しても後に無効になることがあります。
このため、支払い済のライセンス料の不返還条項や、無効審判への対処の協力義務などを契約上設定することがあります。