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   <title>意匠ライセンス</title>
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   <updated>2006-05-03T11:28:23Z</updated>
   <subtitle>意匠、デザインのライセンス契約（ライセンス契約ドットコム）。</subtitle>
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   <title>意匠ライセンスの注意点</title>
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   <published>2004-09-30T20:45:06Z</published>
   <updated>2006-05-03T11:28:23Z</updated>
   
   <summary>適法な権利承継の保証 創作は、意匠法により、創作した本人に帰属します。 従業員が...</summary>
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      <![CDATA[<strong>適法な権利承継の保証</strong>
創作は、意匠法により、創作した本人に帰属します。
従業員が創作を完成させた職務創作の場合であっても、原始的に権利を取得するのは創作者であって、その使用者である法人などが特許を受ける権利を取得するためには、使用者等に意匠登録を受ける権利・特許権を承継させることを定めた契約、勤務規則その他の定めを従業者等と締結することが必要です。

ところで、このような規定が整備されていない会社などから意匠ライセンスを受ける場合には、契約当事者である法人等が、創作者から適法に権利を承継していることを確認することが必要です。

甲会社と乙会社とが共同で完成させた創作について、意匠登録を受ける権利は甲・乙共有とする、などと会社同士で契約を締結しても、創作をしたのは法人ではありえず、個人である従業者等なのですから、従業者等から権利が承継されていることが保証されなければなりません。
さらに、創作者に外部のデザイン会社、外部のデザイナーなど個人などが加わっている場合などには注意が必要になります。

<strong>類似のデザイン・デザイン画・図面</strong>
意匠権は、登録意匠と同一意匠のほか、類似する意匠までが権利範囲です。
しかし、この類似範囲を確定することには非常に困難が伴います。
したがって、登録意匠を特定することは意匠登録番号や図面等で比較的容易ではあるものの、類似のデザインがある場合には、これらをできるだけ具体的に特定する必要があります。
さらに、意匠は具体的な物品についてのデザインですが、そのデザインの元となるデザイン画や、図面などには、著作権が発生していることも多いものです。
こうした場合に意匠登録を受ける権利だけをライセンスしていると、著作権と所有者が異なる自体になってしまいます。
さらに、商標登録出願をしていなくても、そのデザインのモチーフやマークを商標とした場合の商標登録を受ける権利などについても留意しなくてはなりません。]]>
      
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   <title>意匠ライセンスチェックリスト</title>
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   <published>2004-09-27T14:32:57Z</published>
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   <summary>契約の当事者 許諾をする当事者（ライセンサー） 許諾を受ける当事者（ライセンシー...</summary>
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      <![CDATA[<strong>契約の当事者</strong>
許諾をする当事者（ライセンサー）
許諾を受ける当事者（ライセンシー）

<strong>許諾の対象</strong>
意匠登録番号
出願番号・意匠に係る物品
商品等表示・商品形態等の許諾の有無・開示の範囲

<strong>許諾の種類</strong>
専用実施権
独占的通常実施権
通常実施権

<strong>ライセンスの範囲</strong>
期間
地域
許諾される実施の態様
・物の生産、使用、譲渡、貸渡し、電気通信回線を通じた提供、輸入、譲渡等の申出、譲渡等のための展示

<strong>再許諾</strong>
許諾を受けた者がさらに実施許諾することを認めるかどうか
再許諾をする範囲・許諾先の範囲

<strong>対価</strong>
イニシャルペイメント方式
従量・料率ロイヤルティ方式
支払い方法
実施料の報告方法・報告形式
販売等の数量・金額の確認・監査

<strong>アプルーバル（品質管理）</strong>
品質管理・チェック
アイテム管理

対価の不返還条項
意匠登録維持義務
意匠権の無効理由の不保証
改良創作の取り扱い
権利侵害に対する通知・協力
秘密保持
契約期間
契約終了条項
紛争処理条項]]>
      
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   <title>商品化権</title>
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   <published>2004-09-27T14:32:05Z</published>
   <updated>2006-05-03T11:28:22Z</updated>
   
   <summary>商品化権（マージャンダイジング・ライツ）とは、顧客吸引力のあるキャラクターなどの...</summary>
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      商品化権（マージャンダイジング・ライツ）とは、顧客吸引力のあるキャラクターなどの形状、肖像、名称などを商品化する権利をいいます。キャラクターなどには、テレビ、ラジオ、映画、ゲーム、漫画、小説などに登場する実在・架空の人物や動物、スポーツや音楽・演劇・演芸などに関する人物などが含まれます。
特に商品化権という権利が法律上あるわけではなく、デザインやネーミングなどが関係することが多いため、著作権法、意匠法、商標法や、不正競争防止法、民法などの法律で守られる権利について、商品化するキャラクター等に関する権利を総称しているといってもよいでしょう。

また、キャラクターなどに限らず、たとえばオリンピックのマークや大会などを利用する商品化、アート作品の複製による商品化、サインなどの筆跡の商品化など、広い意味で用いてよいと思います。
現実に、このような様々な商品化が行われていますので、それらをイメージしたほうが早いでしょう。
キャラクターの絵柄を商品化する場合には、著作権、著作隣接権、意匠権、商標権、その他の権利が関係してくることが多いものですが、これらを文房具として商品化する権利、印刷物として商品化する権利、広告として利用する権利、キャンペーンやＣＭに起用する権利などとして考えることができます。

当サイトで説明している各種の法律に基づく権利が複雑に関係しますので、一つ一つの権利処理について、ライセンス契約では規定しておくことが重要になります。また、法律では明記されていない肖像権、パブリシティ権、その他のライセンスも関係することがありますので、契約による処理が大切になります。
      
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   <title>その他のデザインライセンス</title>
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   <published>2004-09-27T14:05:45Z</published>
   <updated>2006-05-03T11:28:22Z</updated>
   
   <summary> 具体的な物品のデザインである登録意匠や、意匠登録を受ける権利以外にも、関連する...</summary>
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      <name>benrishi</name>
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         <category term="い-unfair" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.license-keiyaku.com/design/">
       具体的な物品のデザインである登録意匠や、意匠登録を受ける権利以外にも、関連するデザインのライセンスをすることができます。

著作権ライセンス
　たとえば、衣類や文房具類その他の物品についての意匠に利用されるキャラクターなどの絵柄、デザイン画、テキスタイルデザインの絵柄、図面、その他の平面的なデザインや、造形などの立体的デザインについて、著作権がある場合には、著作権についても同時にライセンスについて考慮する必要があります。
　詳しくは著作権ライセンスのページで説明いたします。

立体商標
　商標ライセンスについては商標ライセンスのページで説明しておりますが、特に立体のデザインについて、立体的形状からなる商標（立体商標）として機能するものについて、ライセンス契約を締結することができます。

商品等表示
　商品等表示は、不正競争防止法で保護される、他人の周知な商品等表示（人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品または営業の表示）をいいますが、立体的デザインなどが、同時に著名な営業表示として機能するものについて、ライセンスすることができます。
　不正競争防止法で保護される著名な商品等表示ではなくとも、ライセンス対象に含めることが可能です。

商品形態
　不正競争防止法では、発売開始から３年以内の他人の商品の形態（通常有する形態を除く）を保護することとしています。
　意匠登録をしないものであっても、このような商品形態をライセンス対象に含めることができます。特に、発売開始３年以内のものである場合には、許諾のない第三者の模倣が防止されるようになっており、検討する意味があります。
      
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   <title>意匠登録を受ける権利のライセンス</title>
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   <published>2004-09-27T13:54:36Z</published>
   <updated>2006-05-03T11:28:22Z</updated>
   
   <summary>意匠登録を受ける権利とは、意匠の創作が完成した後であって、意匠権が成立する前に生...</summary>
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      <name>benrishi</name>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.license-keiyaku.com/design/">
      意匠登録を受ける権利とは、意匠の創作が完成した後であって、意匠権が成立する前に生じている権利です。
意匠登録を受ける権利は、創作を完成させた１人または複数の創作者個人に帰属します。会社などの法人が意匠登録出願をするときは、創作者から譲渡を適法に受けることが必要です。特に著作権の法人著作とは取り扱いが異なるので注意が必要です。

意匠登録を受ける権利は、移転することができますが、意匠権が成立していない不安定な権利であるために質権の目的とすることはできません。
意匠登録を受ける権利が共有であるときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければその持分を譲渡することができません。

意匠登録出願のライセンス
意匠登録出願中である創作についても、意匠登録を受ける権利の実施許諾をすることができます。
ただし、専用実施権は、成立した意匠権について登録により発生するものですので、意匠登録を受ける権利について専用実施権を設定することができません。独占的に実施許諾をする契約は可能ですが、独占的通常実施権であると解釈されます。
また、ライセンス契約が締結された後に、意匠権が成立せず拒絶になったり、成立しても後に無効になることがあります。
このため、支払い済のライセンス料の不返還条項や、無効審判への対処の協力義務などを契約上設定することがあります。
      
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   <title>職務創作</title>
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   <published>2004-09-27T13:38:09Z</published>
   <updated>2006-05-03T11:28:22Z</updated>
   
   <summary>職務創作とは、その性質上当該使用者等の業務範囲に属し、その発明をするに至つた行為...</summary>
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      職務創作とは、その性質上当該使用者等の業務範囲に属し、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する意匠の創作です。

使用者、法人、国又は地方公共団体（使用者等）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（従業者等）・意匠登録を受ける権利を承継した者がその発明について意匠登録を受けたときは、その意匠権について通常実施権を有します。

職務創作については、あらかじめ使用者等に意匠登録を受ける権利・特許権を承継させ、使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めを、従業者等と締結することができます。

従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務創作について使用者等に意匠登録を受ける権利・意匠権を承継させ、使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有します。
契約、勤務規則その他の定めにおいて対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはなりません。
対価についての定めがない場合、定めた対価が不合理と認められる場合には、対価の額は、その意匠により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければなりません。
      
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   <title>実施権の登録</title>
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   <published>2004-09-27T13:33:46Z</published>
   <updated>2006-05-03T11:28:22Z</updated>
   
   <summary>専用実施権の設定、移転（相続その他の一般承継によるものを除く）、変更、消滅（混同...</summary>
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      <name>benrishi</name>
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         <category term="え-registration" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.license-keiyaku.com/design/">
      専用実施権の設定、移転（相続その他の一般承継によるものを除く）、変更、消滅（混同又は意匠権の消滅によるものを除く）又は処分の制限は、特許庁に登録をすることにより効力を生じます。

通常実施権は、登録をしなくても、有効な契約の成立により効力を生じます。
しかし、通常実施権の登録をしたときは、その意匠権・専用実施権・その意匠権についての専用実施権をその後に取得した者に対しても、効力を生じます。
したがって、通常実施権を登録しておくことができるならば、意匠権等が移転しても、ライセンスを受けた者の地位が変動することを防げるのです。

専用実施権、通常実施権の登録には、許諾を受ける当事者（登録権利者）が、許諾をする当事者（登録義務者）の協力を得ることが必要です。
したがって、ライセンス契約においてこのような登録条項を設ける場合には、登録に関する協力義務をうたい、あるいはライセンス契約の調印に際して、特許庁への登録に必要な書面への捺印を同時に受ける等の手段がとられます。

許諾による通常実施権は、実施の事業とともにする場合、意匠権者（専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合、相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができます。
      
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   <title>意匠ライセンス</title>
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   <published>2004-09-24T09:21:08Z</published>
   <updated>2006-05-03T11:28:22Z</updated>
   
   <summary>　意匠法で保護される「意匠」とは、「物品（物品の部分を含む）の形状、模様若しくは...</summary>
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      <name>benrishi</name>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.license-keiyaku.com/design/">
      <![CDATA[　意匠法で保護される「意匠」とは、「物品（物品の部分を含む）の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」です（意匠法第２条）。特許法や実用新案法が、技術的な面でのアイディアを保護の対象としているのに対し、意匠法では、物品のデザインという美的観点からみた創作を保護の対象としています。
意匠を創作したときに、意匠権という独占的な権利を得たいと考えたら、願書に意匠に係る物品等を記載して、意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面等を添付して、特許庁に出願することが必要です。
　審査には、意匠の「新規性」（新しい発明）、「創作非容易性」（容易に創作できないこと）、「先願であること」（同じ出願が前になかったこと）、その他の要件を満たしているかどうかなどが判断されます。
　意匠権を取得した際には、その特許発明の実施をする権利を占有し、他人が実施するのを排除したり、他人に実施権を許諾したりすることができます。
　意匠権の存続期間は、登録日から１５年となっています。
　この他、登録後に無効審判により権利を消滅させるための手続があります。

<strong>意匠ライセンス</strong>
　商標権者は、登録意匠を独占的に実施する権利を専有します。自分で実施してもよいし、他人に意匠を実施させてもよいのです。これをいわゆるライセンスといっています。
　実施権には、設定行為で定めた範囲内で独占的にライセンスの許諾をする「専用実施権」と、設定行為で定めた範囲内で非独占的にライセンスの許諾をする「通常実施権」とがあります。
　専用実施権は、特許庁に登録をすることにより発生します。
　通常実施権は、複数の他人に許諾をすることができますが、特定の他人にのみ許諾をする独占的通常実施権とすることもできます。]]>
      
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