意匠登録を受ける権利のライセンス
意匠登録を受ける権利とは、意匠の創作が完成した後であって、意匠権が成立する前に生じている権利です。
意匠登録を受ける権利は、創作を完成させた1人または複数の創作者個人に帰属します。会社などの法人が意匠登録出願をするときは、創作者から譲渡を適法に受けることが必要です。特に著作権の法人著作とは取り扱いが異なるので注意が必要です。
意匠登録を受ける権利は、移転することができますが、意匠権が成立していない不安定な権利であるために質権の目的とすることはできません。
意匠登録を受ける権利が共有であるときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければその持分を譲渡することができません。
意匠登録出願のライセンス
意匠登録出願中である創作についても、意匠登録を受ける権利の実施許諾をすることができます。
ただし、専用実施権は、成立した意匠権について登録により発生するものですので、意匠登録を受ける権利について専用実施権を設定することができません。独占的に実施許諾をする契約は可能ですが、独占的通常実施権であると解釈されます。
また、ライセンス契約が締結された後に、意匠権が成立せず拒絶になったり、成立しても後に無効になることがあります。
このため、支払い済のライセンス料の不返還条項や、無効審判への対処の協力義務などを契約上設定することがあります。
意匠ライセンス
意匠法で保護される「意匠」とは、「物品(物品の部分を含む)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」です(意匠法第2条)。特許法や実用新案法が、技術的な面でのアイディアを保護の対象としているのに対し、意匠法では、物品のデザインという美的観点からみた創作を保護の対象としています。
意匠を創作したときに、意匠権という独占的な権利を得たいと考えたら、願書に意匠に係る物品等を記載して、意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面等を添付して、特許庁に出願することが必要です。
審査には、意匠の「新規性」(新しい発明)、「創作非容易性」(容易に創作できないこと)、「先願であること」(同じ出願が前になかったこと)、その他の要件を満たしているかどうかなどが判断されます。
意匠権を取得した際には、その特許発明の実施をする権利を占有し、他人が実施するのを排除したり、他人に実施権を許諾したりすることができます。
意匠権の存続期間は、登録日から15年となっています。
この他、登録後に無効審判により権利を消滅させるための手続があります。
意匠ライセンス
商標権者は、登録意匠を独占的に実施する権利を専有します。自分で実施してもよいし、他人に意匠を実施させてもよいのです。これをいわゆるライセンスといっています。
実施権には、設定行為で定めた範囲内で独占的にライセンスの許諾をする「専用実施権」と、設定行為で定めた範囲内で非独占的にライセンスの許諾をする「通常実施権」とがあります。
専用実施権は、特許庁に登録をすることにより発生します。
通常実施権は、複数の他人に許諾をすることができますが、特定の他人にのみ許諾をする独占的通常実施権とすることもできます。



