特許法で保護される「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」です(特許法第2条)。
特許権は独占的な強い権利ですから、特許権が成立するまでには、特許庁への出願をして、発明の「新規性」(新しい発明)、「進歩性」(容易に考えつかないこと)、「先願であること」(同じ出願が前になかったこと)、明細書の記載内容が法に合致していること(発明の内容が開示され、記載不備でないことなど)、その他の要件を満たしているかどうかなどの審査が行われます。
最終的に特許査定あるいは拒絶査定が下され、前者の場合には3年分の特許料を納付すれば、特許になります。特許権は、特許料の納付を経て、登録により権利が発生し、出願から20年間の存続期間があります。
4年目以降は、毎年特許料を納付することが必要で、納付をしないと特許権が消滅します。
この他、特許後に無効審判により権利を消滅させるための手続があります。
特許ライセンス
「特許発明」とは、特許権が成立した発明をいいます。
特許権者は、特許発明を独占的に実施する権利を専有します。自分で実施してもよいし、他人に特許発明を実施させてもよいのです。
特許権の権利の期間が過ぎた後には自由に実施したりすることができます。
特許権は、他人に実施権を許諾することができ、これをいわゆるライセンスといっています。
実施権には、設定行為で定めた範囲内で独占的にライセンスの許諾をする「専用実施権」と、設定行為で定めた範囲内で非独占的にライセンスの許諾をする「通常実施権」とがあります。
専用実施権は、特許庁に登録をすることにより発生します。
通常実施権は、複数の他人に許諾をすることができますが、特定の他人にのみ許諾をする独占的通常実施権とすることもできます。