ライセンス契約.com > 特許ライセンス > 特許を受ける権利のライセンス

特許を受ける権利のライセンス

特許を受ける権利とは、発明が完成した後であって、特許権が成立する前に生じている権利です。
特許を受ける権利は、発明を完成させた1人または複数の発明者個人に帰属します。会社などの法人が特許出願をするときは、発明者から譲渡を適法に受けることが必要です。特に著作権の法人著作とは取り扱いが異なるので注意が必要です。

特許を受ける権利は、移転することができますが、特許権が成立していない不安定な権利であるために質権の目的とすることはできません。
特許を受ける権利が共有であるときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければその持分を譲渡することができません。

特許出願のライセンス
特許出願中である発明についても、特許を受ける権利の実施許諾をすることができます。
ただし、専用実施権は、成立した特許権について登録により発生するものですので、特許を受ける権利について専用実施権を設定することができません。独占的に実施許諾をする契約は可能ですが、独占的通常実施権であると解釈されます。
また、ライセンス契約が締結された後に、特許権が成立せず拒絶になったり、成立しても後に無効になることがあります。
このため、支払い済のライセンス料の不返還条項や、無効審判への対処の協力義務などを契約上設定することがあります。

ご利用規約 | 個人情報・秘密情報の取り扱い | 著作権・リンクについて