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   <title>特許ライセンス</title>
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   <subtitle>特許、技術のライセンス契約。</subtitle>
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   <title>秘密保持契約</title>
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   <published>2004-12-22T13:22:11Z</published>
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   <summary>秘密保持契約は、新技術・ノウハウ・企画などを共同開発したり、業務提携や交渉、プレ...</summary>
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      秘密保持契約は、新技術・ノウハウ・企画などを共同開発したり、業務提携や交渉、プレゼンテーションや売り込みなどに際して提示・提供する秘密を、相手方に秘密のままの状態に保持してもらうための契約です。
秘密には、技術上の秘密だけではなく、ノウハウや、営業上の秘密、個人情報なども含まれます。
なお、弁理士は弁理士法により秘密保持義務を負っています。

秘密保持契約にあたっては、各種の注意点があります。
秘密保持の対象や、秘密情報を使用する目的の特定。
秘密を開示する相手や、対象者の特定・限定。
秘密保持義務を負った相手方が、さらに他の第三者との間でその秘密情報を取り扱う場合の規定。
秘密保持契約の終了後における秘密情報の取り扱い。
秘密情報を利用した結果生じた、新たな秘密情報や、知的財産に関する取り扱い。
秘密保持契約の対象となっていた秘密情報が適法に公開された後の、その情報の取り扱いに関する規定。
相手方と共同で新規に作成した秘密情報についての帰属。

その他、出来合いの雛形には不備なものも多く、個別の事案ごとに文面を練らないと使えないことが多くあります。


      
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   <title>特許ライセンスの注意点</title>
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   <published>2004-09-30T20:37:12Z</published>
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   <summary>適法な権利承継の保証 発明は、特許法により、発明した本人に帰属します。 従業員が...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.license-keiyaku.com/patent/">
      <![CDATA[<strong>適法な権利承継の保証</strong>
発明は、特許法により、発明した本人に帰属します。
従業員が発明を完成させた職務発明の場合であっても、原始的に権利を取得するのは発明者であって、その使用者である法人などが特許を受ける権利を取得するためには、使用者等に特許を受ける権利・特許権を承継させることを定めた契約、勤務規則その他の定めを従業者等と締結することが必要です。

ところで、このような規定が整備されていない会社などから特許ライセンス・実用新案や意匠ライセンスを受ける場合には、契約当事者である法人等が、発明者から適法に権利を承継していることを確認することが必要です。

甲会社と乙会社とが共同で完成させた発明について、特許を受ける権利は甲・乙共有とする、などと会社同士で契約を締結しても、発明をしたのは法人ではありえず、個人である従業者等なのですから、従業者等から権利が承継されていることが保証されなければなりません。
さらに、発明者に外部の下請会社、外部の個人などが加わっている場合などには注意が必要になります。

<strong>営業秘密・ノウハウの範囲の特定・権利の帰属</strong>
特許発明を実施するために、特許公報には記載されていないが熟練した技術上のコツを必要とする内容や、工場・取引業者・原材料の選定などに関する有用な情報、営業戦略上の秘密などの営業秘密やノウハウを開示することが多くあります。
しかし、開示する営業秘密・ノウハウの範囲は、抽象的に漠然と記載してしまうと、開示する必要な無い営業秘密・ノウハウを知られることになったり、開示する相手の人数・範囲の限定が意図しないものとなったり、特許出願後１年半で公開され秘密ではなくなる内容についてまで期間の限定なく秘密にすることを強いられたりということになりかねません。

さらに、営業秘密・ノウハウの権利の帰属を明確にしておかないと、元々どちらのノウハウであったのか不明確な部分が出てきたり、漠然とノウハウを開示・提供するなどと記載してしまったために、契約終了後のノウハウの返還や秘密情報の破棄などについて争いになったりするおそれがあります。]]>
      
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   <title>特許ライセンスチェックリスト</title>
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   <published>2004-09-26T14:21:35Z</published>
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   <summary>契約の当事者 許諾をする当事者（ライセンサー） 許諾を受ける当事者（ライセンシー...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.license-keiyaku.com/patent/">
      <![CDATA[<strong>契約の当事者</strong>
許諾をする当事者（ライセンサー）
許諾を受ける当事者（ライセンシー）

<strong>許諾の対象</strong>
特許番号
出願番号・発明の名称
営業秘密・ノウハウ等の許諾の有無・開示の範囲

<strong>許諾の種類</strong>
専用実施権
独占的通常実施権
通常実施権

<strong>ライセンスの範囲</strong>
期間
地域
許諾される実施の態様
・物の生産、使用、譲渡、貸渡し、電気通信回線を通じた提供、輸入、譲渡等の申出、譲渡等のための展示

<strong>再許諾</strong>
許諾を受けた者がさらに実施許諾することを認めるかどうか
再許諾をする範囲・許諾先の範囲

<strong>対価</strong>
イニシャルペイメント方式
従量・料率ロイヤルティ方式
支払い方法
実施料の報告方法・報告形式
販売等の数量・金額の確認・監査

対価の不返還条項
特許維持義務
特許権の無効理由の不保証
改良発明の取り扱い
権利侵害に対する通知・協力
秘密保持
契約期間
契約終了条項
紛争処理条項

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   <title>実施権の登録</title>
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   <published>2004-09-26T14:01:12Z</published>
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   <summary>専用実施権の設定、移転（相続その他の一般承継によるものを除く）、変更、消滅（混同...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.license-keiyaku.com/patent/">
      専用実施権の設定、移転（相続その他の一般承継によるものを除く）、変更、消滅（混同又は特許権の消滅によるものを除く）又は処分の制限は、特許庁に登録をすることにより効力を生じます。

通常実施権は、登録をしなくても、有効な契約の成立により効力を生じます。
しかし、通常実施権の登録をしたときは、その特許権・専用実施権・その特許権についての専用実施権をその後に取得した者に対しても、効力を生じます。
したがって、通常実施権を登録しておくことができるならば、特許権等が移転しても、ライセンスを受けた者の地位が変動することを防げるのです。

専用実施権、通常実施権の登録には、許諾を受ける当事者（登録権利者）が、許諾をする当事者（登録義務者）の協力を得ることが必要です。
したがって、ライセンス契約においてこのような登録条項を設ける場合には、登録に関する協力義務をうたい、あるいはライセンス契約の調印に際して、特許庁への登録に必要な書面への捺印を同時に受ける等の手段がとられます。

許諾による通常実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者（専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合、相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができます。
      
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   <title>特許を受ける権利のライセンス</title>
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   <published>2004-09-24T13:33:57Z</published>
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   <summary>特許を受ける権利とは、発明が完成した後であって、特許権が成立する前に生じている権...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.license-keiyaku.com/patent/">
      <![CDATA[特許を受ける権利とは、発明が完成した後であって、特許権が成立する前に生じている権利です。
特許を受ける権利は、発明を完成させた１人または複数の発明者個人に帰属します。会社などの法人が特許出願をするときは、発明者から譲渡を適法に受けることが必要です。特に著作権の法人著作とは取り扱いが異なるので注意が必要です。

特許を受ける権利は、移転することができますが、特許権が成立していない不安定な権利であるために質権の目的とすることはできません。
特許を受ける権利が共有であるときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければその持分を譲渡することができません。

<strong>特許出願のライセンス</strong>
特許出願中である発明についても、特許を受ける権利の実施許諾をすることができます。
ただし、専用実施権は、成立した特許権について登録により発生するものですので、特許を受ける権利について専用実施権を設定することができません。独占的に実施許諾をする契約は可能ですが、独占的通常実施権であると解釈されます。
また、ライセンス契約が締結された後に、特許権が成立せず拒絶になったり、成立しても後に無効になることがあります。
このため、支払い済のライセンス料の不返還条項や、無効審判への対処の協力義務などを契約上設定することがあります。
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   <title>実用新案ライセンス</title>
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   <published>2004-09-24T08:46:21Z</published>
   <updated>2006-05-03T11:28:22Z</updated>
   
   <summary>　実用新案法で保護される「考案」とは、物品の形状・構造・組み合わせに関する、「自...</summary>
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      <![CDATA[　実用新案法で保護される「考案」とは、物品の形状・構造・組み合わせに関する、「自然法則を利用した技術的思想の創作」です（実用新案法第２条）。
　実用新案登録出願がされると、方式審査（形式的な不備がないか）、基礎的要件の審査（物品に関するものか、公序良俗に反するものでないか、など）のみを経て、登録がなされます。３年間の登録料は、出願時に納付しなければなりません。
　また権利期間は出願日から６年間から１０年間への法律改正が成立しました。
　４年目以降は、毎年登録料を納付することが必要で、納付をしないと実用新案権が消滅します。
　この他、登録後に無効審判により権利を消滅させるための手続があります。
　考案の「新規性」（新しい考案）、「進歩性」（きわめて容易に考えつかないこと）、「先願であること」（同じ出願が前になかったこと）、明細書の記載内容が法に合致していること（発明の内容が開示され、記載不備でないことなど）、その他の要件を満たしているかどうかなどの要件は、登録後に、他人が登録の無効を主張して無効審判を請求した際に、その判断がなされます。
　さらに権利の行使にあたっては、特許庁に実用新案技術評価書の請求をして、権利の有効性の一定の判断を得たうえで、その評価書を提示して警告しなければなりません。
　実用新案権は独占的な強い権利とはいうものの、内容の審査を経ていないため、成立した権利が無効になる可能性や、第三者の侵害に対する権利行使などに際しては難しい判断が求められます。

<strong>実用新案ライセンス</strong>
　実用新案権者は、考案を独占的に実施する権利を専有します。自分で実施してもよいし、他人に考案を実施させてもよいのです。
　実用新案権の権利の期間が過ぎた後には自由に実施したりすることができます。

　実用新案権は、他人に実施権を許諾することができ、これをいわゆるライセンスといっています。
　実施権には、設定行為で定めた範囲内で独占的にライセンスの許諾をする「専用実施権」と、設定行為で定めた範囲内で非独占的にライセンスの許諾をする「通常実施権」とがあります。
　専用実施権は、特許庁に登録をすることにより発生します。
　通常実施権は、複数の他人に許諾をすることができますが、特定の他人にのみ許諾をする独占的通常実施権とすることもできます。]]>
      
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   <title>特許ライセンス</title>
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   <published>2004-09-24T08:39:26Z</published>
   <updated>2006-05-03T11:28:22Z</updated>
   
   <summary>　特許法で保護される「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.license-keiyaku.com/patent/">
      <![CDATA[　特許法で保護される「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」です（特許法第２条）。
　特許権は独占的な強い権利ですから、特許権が成立するまでには、特許庁への出願をして、発明の「新規性」（新しい発明）、「進歩性」（容易に考えつかないこと）、「先願であること」（同じ出願が前になかったこと）、明細書の記載内容が法に合致していること（発明の内容が開示され、記載不備でないことなど）、その他の要件を満たしているかどうかなどの審査が行われます。
　最終的に特許査定あるいは拒絶査定が下され、前者の場合には３年分の特許料を納付すれば、特許になります。特許権は、特許料の納付を経て、登録により権利が発生し、出願から２０年間の存続期間があります。
　４年目以降は、毎年特許料を納付することが必要で、納付をしないと特許権が消滅します。
　この他、特許後に無効審判により権利を消滅させるための手続があります。

<strong>特許ライセンス</strong>
「特許発明」とは、特許権が成立した発明をいいます。
特許権者は、特許発明を独占的に実施する権利を専有します。自分で実施してもよいし、他人に特許発明を実施させてもよいのです。
　特許権の権利の期間が過ぎた後には自由に実施したりすることができます。

　特許権は、他人に実施権を許諾することができ、これをいわゆるライセンスといっています。
　実施権には、設定行為で定めた範囲内で独占的にライセンスの許諾をする「専用実施権」と、設定行為で定めた範囲内で非独占的にライセンスの許諾をする「通常実施権」とがあります。
　専用実施権は、特許庁に登録をすることにより発生します。
　通常実施権は、複数の他人に許諾をすることができますが、特定の他人にのみ許諾をする独占的通常実施権とすることもできます。]]>
      
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   <title>営業秘密・ノウハウのライセンス</title>
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   <published>2004-09-23T13:44:13Z</published>
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   <summary>特許出願をしている技術や、特許発明以外にも、これに関連する営業秘密・技術上の秘密...</summary>
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      特許出願をしている技術や、特許発明以外にも、これに関連する営業秘密・技術上の秘密・ノウハウを実施許諾したり、あるいは営業秘密・技術上の秘密・ノウハウだけを単独で実施許諾したりすることもできます。

ノウハウは、産業上・商業上有益なすべての情報や、知識、経験等の財産的価値を有する有形・無形の情報です。たとえば、特許発明を実施するために、特許公報には記載されていないが熟練した技術上のコツを必要とする内容や、工場・取引業者・原材料の選定などに関する有用な情報、営業戦略上の秘密なども含むでしょう。

特に、秘密として管理され公知になっていない情報は、不正競争防止法でも保護される営業秘密・技術上の秘密であって、実施許諾をする場合にも、秘密保持規定、情報取り扱い規定などを明記する必要があります。
特に、第三者への下請けによる秘密情報の伝達や、秘密情報を知ることのできる従業員の範囲などについても注意が必要です。

さらに、営業秘密・ノウハウは、有形の資料・図面・文書等により、あるいは無形の口頭などにより伝達されて、相手に知られることとなります。
営業秘密・ノウハウの実施許諾と、営業秘密・ノウハウを譲渡する契約とを、混同しないように明確にしなければ、争いのもとになります。
契約が終了したときにも、有形・無形の伝達によって、営業秘密・ノウハウを相手に知られたという事実は消えないためです。
単に「ノウハウを提供する」などと記載してしまうと、どちらにも解釈できてしまう場合があります。
また、相手が得た営業秘密・ノウハウに基づき別の新規な発明等をした場合の取り扱いについても注意が必要です。
      
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   <title>職務発明</title>
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   <published>2004-09-21T14:34:10Z</published>
   <updated>2006-05-03T11:28:22Z</updated>
   
   <summary>職務発明とは、その性質上当該使用者等の業務範囲に属し、その発明をするに至つた行為...</summary>
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         <category term="き-employment" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.license-keiyaku.com/patent/">
      職務発明とは、その性質上当該使用者等の業務範囲に属し、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明です。

使用者、法人、国又は地方公共団体（使用者等）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（従業者等）・特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有します。

職務発明については、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利・特許権を承継させ、使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めを、従業者等と締結することができます。

従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利・特許権を承継させ、使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有します。
契約、勤務規則その他の定めにおいて対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはなりません。
対価についての定めがない場合、定めた対価が不合理と認められる場合には、対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければなりません。

      
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