特許を受ける権利とは、発明が完成した後であって、特許権が成立する前に生じている権利です。
特許を受ける権利は、発明を完成させた1人または複数の発明者個人に帰属します。会社などの法人が特許出願をするときは、発明者から譲渡を適法に受けることが必要です。特に著作権の法人著作とは取り扱いが異なるので注意が必要です。
特許を受ける権利は、移転することができますが、特許権が成立していない不安定な権利であるために質権の目的とすることはできません。
特許を受ける権利が共有であるときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければその持分を譲渡することができません。
特許出願のライセンス
特許出願中である発明についても、特許を受ける権利の実施許諾をすることができます。
ただし、専用実施権は、成立した特許権について登録により発生するものですので、特許を受ける権利について専用実施権を設定することができません。独占的に実施許諾をする契約は可能ですが、独占的通常実施権であると解釈されます。
また、ライセンス契約が締結された後に、特許権が成立せず拒絶になったり、成立しても後に無効になることがあります。
このため、支払い済のライセンス料の不返還条項や、無効審判への対処の協力義務などを契約上設定することがあります。
特許法で保護される「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」です(特許法第2条)。
特許権は独占的な強い権利ですから、特許権が成立するまでには、特許庁への出願をして、発明の「新規性」(新しい発明)、「進歩性」(容易に考えつかないこと)、「先願であること」(同じ出願が前になかったこと)、明細書の記載内容が法に合致していること(発明の内容が開示され、記載不備でないことなど)、その他の要件を満たしているかどうかなどの審査が行われます。
最終的に特許査定あるいは拒絶査定が下され、前者の場合には3年分の特許料を納付すれば、特許になります。特許権は、特許料の納付を経て、登録により権利が発生し、出願から20年間の存続期間があります。
4年目以降は、毎年特許料を納付することが必要で、納付をしないと特許権が消滅します。
この他、特許後に無効審判により権利を消滅させるための手続があります。
特許ライセンス
「特許発明」とは、特許権が成立した発明をいいます。
特許権者は、特許発明を独占的に実施する権利を専有します。自分で実施してもよいし、他人に特許発明を実施させてもよいのです。
特許権の権利の期間が過ぎた後には自由に実施したりすることができます。
特許権は、他人に実施権を許諾することができ、これをいわゆるライセンスといっています。
実施権には、設定行為で定めた範囲内で独占的にライセンスの許諾をする「専用実施権」と、設定行為で定めた範囲内で非独占的にライセンスの許諾をする「通常実施権」とがあります。
専用実施権は、特許庁に登録をすることにより発生します。
通常実施権は、複数の他人に許諾をすることができますが、特定の他人にのみ許諾をする独占的通常実施権とすることもできます。