実用新案ライセンス
実用新案法で保護される「考案」とは、物品の形状・構造・組み合わせに関する、「自然法則を利用した技術的思想の創作」です(実用新案法第2条)。
実用新案登録出願がされると、方式審査(形式的な不備がないか)、基礎的要件の審査(物品に関するものか、公序良俗に反するものでないか、など)のみを経て、登録がなされます。3年間の登録料は、出願時に納付しなければなりません。
また権利期間は出願日から6年間から10年間への法律改正が成立しました。
4年目以降は、毎年登録料を納付することが必要で、納付をしないと実用新案権が消滅します。
この他、登録後に無効審判により権利を消滅させるための手続があります。
考案の「新規性」(新しい考案)、「進歩性」(きわめて容易に考えつかないこと)、「先願であること」(同じ出願が前になかったこと)、明細書の記載内容が法に合致していること(発明の内容が開示され、記載不備でないことなど)、その他の要件を満たしているかどうかなどの要件は、登録後に、他人が登録の無効を主張して無効審判を請求した際に、その判断がなされます。
さらに権利の行使にあたっては、特許庁に実用新案技術評価書の請求をして、権利の有効性の一定の判断を得たうえで、その評価書を提示して警告しなければなりません。
実用新案権は独占的な強い権利とはいうものの、内容の審査を経ていないため、成立した権利が無効になる可能性や、第三者の侵害に対する権利行使などに際しては難しい判断が求められます。
実用新案ライセンス
実用新案権者は、考案を独占的に実施する権利を専有します。自分で実施してもよいし、他人に考案を実施させてもよいのです。
実用新案権の権利の期間が過ぎた後には自由に実施したりすることができます。
実用新案権は、他人に実施権を許諾することができ、これをいわゆるライセンスといっています。
実施権には、設定行為で定めた範囲内で独占的にライセンスの許諾をする「専用実施権」と、設定行為で定めた範囲内で非独占的にライセンスの許諾をする「通常実施権」とがあります。
専用実施権は、特許庁に登録をすることにより発生します。
通常実施権は、複数の他人に許諾をすることができますが、特定の他人にのみ許諾をする独占的通常実施権とすることもできます。

