著作権法で保護される「プログラム」の定義とは、「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう」とされており、著作権が発生するプログラムであるか否かの解釈は、上記定義に該当するかどうかの問題となります。
ここで、「指令を組み合わせたもの」とは、2個以上の電子計算機に対する指令が存在し、その指令の組み合わせ方が「表現」であって、電子計算機が何らかの仕事をすることができるものということができます。2個以上の電子計算機に対する指令の組み合わせ方の表現は、すなわちアルゴリズムであるということもできます。
一方、著作権法では保護されないものとして、「その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。」とされており、それぞれの定義は下記の通りとなっております。
「プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系」
「規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束」
「解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法」
以上の通り、著作権法で保護されるプログラムの著作物とは、2個以上の電子計算機に対する指令の組み合わせ方の表現は、すなわちアルゴリズムであって、1ステップだけの指令、コマンドだけではプログラムとは認められず、著作権はないとすることが通説・判例となっています。
コマンド(インストラクション、ステートメント)はコンピュータに対する個々の命令であり、コマンドそのものは著作権法の保護対象ではなく、その組み合わせを表現したものが著作権法で保護される制度になっています。
なお、1つの指令、コマンド自体が、2ステップ以上の指令を含む等、実質的に「指令の組み合わせ」に該当し、その表現したものに創作性が認められる場合には著作権の発生する余地があると考えられます。