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   <title>ソフトウェアライセンス</title>
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   <updated>2006-05-03T11:28:22Z</updated>
   <subtitle>ソフトウェアのライセンス契約（ライセンス契約ドットコム）。</subtitle>
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   <title>ソフトウェアライセンス</title>
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   <published>2005-03-26T09:28:06Z</published>
   <updated>2006-05-03T11:28:22Z</updated>
   
   <summary>コンピュータソフトウェアを購入したり、オンラインで使用したりする際に、ライセンス...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
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         <category term="あ-softwear" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.license-keiyaku.com/softwear/">
      <![CDATA[コンピュータソフトウェアを購入したり、オンラインで使用したりする際に、ライセンス許諾を受けることから、ソフトウェアライセンスについてはなんとなくなじみがあるように思います。
また、ソフトウェアを複製・販売したり、ＡＳＰ（アプリケーション・サービス・プロバイダー）のようにオンラインで提供したりすることも、ライセンスに基づくものです。ゲームなどでもそうですし、あるいは遊技機の制御用プログラムや、デジタル家電に組み込まれたプログラムなどでも、ライセンスが関わります。
ところで、こうしたライセンスはどのような知的財産に基づくものでしょうか。

<strong>著作権</strong>
　著作権法では、「プログラム」は、「電子計算機を昨日させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」と定義されています。
　また、プログラムに関連の深い「データベース」については、「論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」と定義されています。
　このように、ソフトウェア、プログラムは著作権の対象となるものですが、著作権は創作的表現について発生する権利です。単なる単一の命令のコードや、ごく当たり前のタグなどの記述、プログラム言語自体のような取り決め、単なる変数などには著作権はないとされています。

<strong>ソフトウェア特許</strong>
　プログラムの機能的・技術的な特徴が、ハードウェアと協働して動作する新規なものであったり、ソフトウェアとハードウェアの組み合わせにより実現されるシステムである場合には、ソフトウェア特許、あるいはその一形態であるビジネスモデル特許となることがあります。

<strong>ノウハウ</strong>
　技術上の秘密、ノウハウとして保護されるものもあります。秘密として管理されている情報であること、生産方法その他の事業活動に有用な情報であること、技術上の情報であること、が必要です。

<strong>その他の著作権</strong>
　プログラムを利用してコンピュータや各種機器の画面などに表示される画像、アイコン、文字情報やこれらのレイアウトデザイン、音声などにも、創作的な表現があれば、著作権があります。

<strong>意匠権</strong>
　物品のデザインを保護する意匠法では、アイコンなどは保護の対象とはなりません。しかし携帯電話やＰＤＡのメニューのように、「物品の液晶表示に表示される図形等が、その物品の成立性に照らして不可欠なもの」であって、「その物品の表示機能により表示されているもの」であって、「図形等が、変化する場合において、その変化の態様が特定したもの」であるときは、意匠権が成立する場合があります。

<strong>商標権</strong>
　ソフトウェアの名称や、ロゴデザイン、サービス名称（たとえばウェブサイト名、ウェブサービス名など）は、商標であることが多いでしょう。

<strong>ドメイン名</strong>
　ドメイン名は、インターネットうえの住所のようなものですが、ウェブサイトを識別したり広告したりするための表示のしかたなどによっては、商標として機能するものです。
　また、不正使用については不正競争防止法により保護されます。]]>
      
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   <title>リバース・エンジニアリング</title>
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   <published>2005-02-27T12:36:38Z</published>
   <updated>2006-05-03T11:28:23Z</updated>
   
   <summary>リバース・エンジニアリングの適法性について リバース・エンジニアリングが許される...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
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   </author>
         <category term="き-reverseengineering" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.license-keiyaku.com/softwear/">
      <![CDATA[<strong>リバース・エンジニアリングの適法性について</strong>
リバース・エンジニアリングが許されることについては、特許法６９条、半導体回路配置法１２条２項には、試験・研究のための実施についての明確な規定があるのに対し、著作権法には規定がありません。
このため、著作権法上は違法となるという反対解釈が唱えられたこともありますが、今日では研究、評価のためにリバース・エンジニアリングを行うことは違法ではないと考える学説が支配的です。

リバース・エンジニアリングが許される限界は、
（１）純粋に科学技術的な知見を得る目的
（２）ソフトウェアの権利侵害を発見する目的
（３）ユーザーが使用するために必要な改変をする目的
（４）ユーザーが他の機械で使用するために改変する目的
（５）オリジナルメーカー以外のメーカーが上記（３）、（４）の目的に適合するような、よりよいソフトウェア等を開発する目的
のうち、（１）、（２）は著作者の権利を侵害しない研究的な行為であり、リバースエンジニアリング否定説をとる学説であっても著作権法上問題ないとされることが多く、今日ではほぼ異論がありません。

解析された創作的表現をもとにして新しいプログラムを開発することについては、リバース・エンジニアリングの結果、解析された著作物を他の目的のために複製、改変、翻案、譲渡したりすることは、許されるリバース・エンジニアリングの範囲を超え、著作権法違反となる可能性があります。

米国連邦最高裁においてプログラムのリバース・エンジニアリングは合法であることは判例によって認められほぼ固まっております。ヨーロッパでも、リバース・エンジニアリングは合法である旨の欧州連合指令が出されており、欧州各国はこれにならうものとみられています。

<strong>リバースエンジニアリングを禁止する契約条項と独占禁止法</strong>
次に、リバース・エンジニアリングについて合法説とこれを否定する説があり、またその境界にも若干の争いがあるところ、仮に今日の多数説となっている合法の立場をとった場合にも、リバース・エンジニアリング禁止条項を有する契約の存在が問題となります。
アメリカの裁判例において契約無効とされた範囲は、「プログラム所有者が機械で当該プログラムを使用するため不可欠な改変を禁じること」であり、ＥＣの判例において契約無効とされた範囲は、「プログラムの使用権限を有する者が他のプログラムとの互換性を達成するために必要な再製と翻訳を禁じること」です。
日本では、リバース・エンジニアリング禁止契約条項は独占禁止法上問題があるという考えが相当受け入れられており、経済産業省においてもこのような議論がなされているものの、実務上はリバース・エンジニアリング禁止条項が広く受け入れられており、その目的や態様により結論が左右されることが想定されます。

したがって、ソフトウェアのライセンス契約にあたっては、リバース・エンジニアリングを禁止するかどうか、禁止する範囲と許される範囲等を、明確にしておくことが、後々のトラブルを避けるためには必要です。
しかしその場合には、独占禁止法に定める不公正な取引や、公序良俗などの民法の基本原則に抵触しないような契約内容にする注意が必要になります。]]>
      
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   <title>データの所有権</title>
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   <published>2005-01-30T13:25:34Z</published>
   <updated>2006-05-03T11:28:23Z</updated>
   
   <summary>プログラム、データベースなどのデータや、デジタルコンテンツのデータは、ＣＤ－ＲＯ...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
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   </author>
         <category term="お-ownership" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.license-keiyaku.com/softwear/">
      プログラム、データベースなどのデータや、デジタルコンテンツのデータは、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤなどの記録媒体に格納された状態では、有形の物であり、有体物です。
しかし、有体物の納入、譲渡、廃棄などについて、通常の物品の納入、譲渡、売買などと同様に考えてしまうと契約書作成上、問題になる可能性があります。
たとえば、電子メールでのデータの納入や、ソフトウェアのダウンロード販売などでは、著作権の譲渡あるいは利用許諾が伴うことが通常ですが、有体物としての物品の移転があるわけではありません。
したがって、民法に規定される有体物の「占有」や「所有」と同様に考えられない部分があります。

また、著作権の譲渡あるいは利用許諾がデータの移動（記憶場所の移動）を伴うとしても、データはある場所から他の場所に移ったのではなく、データが複製されて他の場所にも記憶されたということになるのが通常です。
たとえば、電子メールでプログラムのデータを送信した場合には、送信者のコンピュータに記憶されているプログラムが、複製されて電子メールに添付され、電気通信回線を介して送信されて、受信者のコンピュータに複製が記憶されることになります。
すると、仮に著作権、所有権を移転させたとしても、元のデータは残ったままとなります。

ところで、著作権の譲渡等が行われれば、元のデータは譲渡あるいは消去されずに残っていても、譲渡を受けた著作権者にとって問題はないかというと、やはり権利者ではなくなった者がデータを持ち続けていては譲渡後にも利用されるおそれがありますし、利用許諾の場合にも許諾期間終了後にもデータが残っていては不正利用されるおそれがあります。
不正利用に対しては著作権の行使等は可能ではあるものの、侵害の発見が困難です。

さらに、著作権の生じないデータ、たとえば創作性のない単なるデータや、秘密情報などに関しては、著作権以外の民法や不正競争防止法でデータの保護をする必要があります。
このため、無体物についての「所有権」「占有」という概念には議論もあるところですが、ライセンス契約上はデータの所有権についての移転などを規定しておくことは広く行われています。

刑法においては、管理可能であれば情報などの無体物も「財物」に含めてよいする説や、民法と同様に「物」とは有体物のみであるとする説がありますが、電気は例外として財物して扱われ、さらに機密情報の電磁的記録の窃盗についての判例や、有体物ではないといわれている「画像データ」が有体物とみなされた判例があります。「画像データは、電子メールシステムという媒体を通して取り込んだパソコンで、いつでも再生可能な状態になることから有体物とみなすことができ、わいせつ図画に当たると解釈できる。」と判示されたものです。さらに、有体物でなければ所有権の移転を観念できないが、電気的信号である画像データの移転は観念することができるとされたものです。
      
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   <title>プログラム著作物の登録</title>
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   <published>2004-12-30T12:55:55Z</published>
   <updated>2006-05-03T11:28:23Z</updated>
   
   <summary>プログラム著作物の登録は、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律に基づき...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
      <uri>http://www.isho-toroku.com/</uri>
   </author>
         <category term="く-registration" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.license-keiyaku.com/softwear/">
      <![CDATA[プログラム著作物の登録は、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律に基づき、文化庁長官から指定された、財団法人ソフトウェア情報センターにおいて行います。
また、登録されたプログラムに関し、登録事項記載書類の交付、官報への公示、年報の発行、検索サービスなどが提供されています。
申請書、明細書、プログラム著作物の複製物（マイクロフィッシュで作成）、登録手数料納付書などの書類や添付物件が必要になります。マイクロフィッシュとは、マイクロフィルムの一形態で、所定のフォーマットのフィルムの中に文書が写し込まれたものです。 

<strong>実名の登録 (法第７５条)</strong>
無名又は変名で公表された著作物の著作者が、実名の登録を受けるものです。著作者の人格権を保護し、登録を受けた者はその著作物の著作者と推定されます。著作権の保護期間が公表後５０年間から実名で公表された著作物と同じように著作者の死後５０年間となります。
申請者：無名又は変名で公表した著作物の著作者 、著作者が遺言で指定する者

<strong>第一発行年月日等の登録 (法第７６条)</strong>
著作権者、または無名若しくは変名で公表された著作物の発行者が，その著作物が最初に発行・公表された年月日の登録を受けるものです。 
登録された年月日に、その著作物が第一発行又は第一公表されたものとして推定されます。 
申請者：著作権者、無名又は変名の著作物の発行者 

<strong>創作年月日の登録 (法第７６条の２) </strong>
プログラムの著作物の著作者が，そのプログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けるものです。 
登録された創作年月日に、プログラムの著作物が創作されたものと推定されます。 
申請者：著作者

<strong>著作権・著作作隣接権の移転等の登録(法第７７条) </strong>　著作権若しくは著作隣接権の譲渡等の登録、または著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等の登録を受けるものです。 
権利の移転等に関して登録することにより、第三者に対抗することができます。
申請者：登録権利者及び登録義務者の共同申請

<strong>出版権の設定等の登録(法第８８条) </strong>　出版権の設定、移転等の登録、または出版権を目的とする質権の設定等の登録を受けるものです。 
権利の設定等に関して登することにより、第三者に対抗することができます。
申請者：登録権利者及び登録義務者の共同申請 　これらの登録の申請には、申請書、著作物の複製物、登録免許税などが必要です。]]>
      
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   <title>著作権が発生するプログラムとは</title>
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   <published>2004-11-25T12:44:19Z</published>
   <updated>2006-05-03T11:28:23Z</updated>
   
   <summary>著作権法で保護される「プログラム」の定義とは、「電子計算機を機能させて一の結果を...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
      <uri>http://www.isho-toroku.com/</uri>
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         <category term="あ-softwear" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.license-keiyaku.com/softwear/">
      著作権法で保護される「プログラム」の定義とは、「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう」とされており、著作権が発生するプログラムであるか否かの解釈は、上記定義に該当するかどうかの問題となります。

ここで、「指令を組み合わせたもの」とは、２個以上の電子計算機に対する指令が存在し、その指令の組み合わせ方が「表現」であって、電子計算機が何らかの仕事をすることができるものということができます。２個以上の電子計算機に対する指令の組み合わせ方の表現は、すなわちアルゴリズムであるということもできます。

一方、著作権法では保護されないものとして、「その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。」とされており、それぞれの定義は下記の通りとなっております。
「プログラム言語　プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系」
「規約　特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束」
「解法　プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法」

以上の通り、著作権法で保護されるプログラムの著作物とは、２個以上の電子計算機に対する指令の組み合わせ方の表現は、すなわちアルゴリズムであって、１ステップだけの指令、コマンドだけではプログラムとは認められず、著作権はないとすることが通説・判例となっています。
コマンド（インストラクション、ステートメント）はコンピュータに対する個々の命令であり、コマンドそのものは著作権法の保護対象ではなく、その組み合わせを表現したものが著作権法で保護される制度になっています。
なお、１つの指令、コマンド自体が、２ステップ以上の指令を含む等、実質的に「指令の組み合わせ」に該当し、その表現したものに創作性が認められる場合には著作権の発生する余地があると考えられます。
      
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   <title>ソフトウェアライセンス・チェックリスト</title>
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   <published>2004-09-30T22:46:09Z</published>
   <updated>2006-05-03T11:28:23Z</updated>
   
   <summary>契約の当事者 許諾をする当事者（ライセンサー） 許諾を受ける当事者（ライセンシー...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
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         <category term="え-checklist" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.license-keiyaku.com/softwear/">
      <![CDATA[<strong>契約の当事者</strong>
許諾をする当事者（ライセンサー）
許諾を受ける当事者（ライセンシー）
著作者、著作権者、出版権者、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者等の確定

<strong>許諾の対象</strong>
対象となる著作物
対象となる著作権の種類
対象となる著作隣接権の種類
著作物の特定
二次的著作物等の特定

<strong>ライセンス対象の権利</strong>
複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権等、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案権等
録音権・録画権、放送権・有線放送権、送信可能化権、譲渡権、賃与権等、放送のための固定、商業用レコードの二次使用、再放送権・有線放送権、テレビジョン放送の伝達権、有線テレビジョン放送の伝達権等

<strong>人格権の処理</strong>
著作者人格権の処理
実演家人格権の処理

<strong>許諾の種類</strong>
専用実施権
独占的通常実施権
通常実施権

<strong>ライセンスの範囲</strong>
期間
地域
許諾される実施の態様
利用許諾する内容や利用方法等の範囲

<strong>再許諾</strong>
許諾を受けた者がさらに実施許諾することを認めるかどうか
再許諾をする範囲・許諾先の範囲

<strong>対価</strong>
イニシャルペイメント方式
従量・料率ロイヤルティ方式
支払い方法
実施料の報告方法・報告形式
販売等の数量・金額の確認・監査

<strong>アプルーバル（品質管理）</strong>
品質管理・チェック
アイテム管理

対価の不返還条項
改良創作の取り扱い
権利侵害に対する通知・協力
秘密保持
契約期間
契約終了条項
紛争処理条項]]>
      
   </content>
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   <title>ソフトウェアライセンスの注意点</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.license-keiyaku.com/softwear/archives/64.html" />
   <id>tag:www.license-keiyaku.com,2004:/softwear//9.64</id>
   
   <published>2004-09-30T21:30:06Z</published>
   <updated>2006-05-03T11:28:23Z</updated>
   
   <summary>通常の物品の納入契約において、権利移転と危険負担についての条項が設けられます。 ...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
      <uri>http://www.isho-toroku.com/</uri>
   </author>
         <category term="う-notice" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.license-keiyaku.com/softwear/">
      通常の物品の納入契約において、権利移転と危険負担についての条項が設けられます。
「成果物が納入された時点において、その所有権は移転し、その後、成果物に対する危険負担は納入を受けた側が負担する」といった意味合いの条項です。

しかし、電子メールでのデータの納入や、ソフトウェアのダウンロード販売などでは、有体物としての物品の移転があるわけではありません。
したがって、民法に規定される有体物の「占有」や「所有」と同様に考えられない部分があります。
また、著作権の譲渡あるいは利用許諾がデータの移動（記憶場所の移動）を伴うとしても、データはある場所から他の場所に移ったのではなく、データが複製されて他の場所にも記憶されたということになるのが通常です。
たとえば、電子メールでプログラムのデータを送信した場合には、送信者のコンピュータに記憶されているプログラムが、複製されて電子メールに添付され、電気通信回線を介して送信されて、受信者のコンピュータに複製が記憶されることになります。

データの納入がされた後にも、元のデータは譲渡あるいは消去されずに残っているとすると、権利者ではなくなった者がデータを持ち続けていては譲渡後にも利用されるおそれがありますし、利用許諾の場合にも許諾期間終了後にもデータが残っていては不正利用されるおそれがあります。
その一方で、納入後にデータに瑕疵がないかどうかといった検査では、データは目に見えるものではなく、しかもプログラムの不具合はすぐに発見できるものではないために、特段の考慮を要します。

たとえば、データのバックアップを作成し保管する義務を負った上で、プログラムを納入し、納入した側が立会い、システムのインストールや設定を行い、動作検証をし、説明や教育を行い、システム稼動後の所定の時期に、必要な修正などを完了したうえで、バックアップデータを含め納入を完了し、所定の時期に納入した側はデータの消去や返還を行うといったように、段階的かつ慎重な方法を、事案に応じて採用する必要があります。
また、保守契約などについても別途定めることが必要になるでしょう。
      
   </content>
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   <title></title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.license-keiyaku.com/softwear/archives/50.html" />
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   <published>2004-08-30T13:27:38Z</published>
   <updated>2006-05-03T11:28:23Z</updated>
   
   <summary>職務著作・共同著作 著作者は、著作物を創作した人をいいます。 著作物の原作品に、...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
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   </author>
         <category term="か-employment" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.license-keiyaku.com/softwear/">
      <![CDATA[<strong>職務著作・共同著作</strong>
著作者は、著作物を創作した人をいいます。
著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供・提示の際に、その氏名・名称（実名）や、雅号・筆名・略称（変名）として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定されます。

<strong>職務上作成する著作物の著作者（職務著作）</strong>プログラム著作物については、法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等となります。

ゲーム・動画像の著作物の著作者
映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を相当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者となります。
動画を主体とするゲームや、動画像データなどは映画の著作物とされる場合があり、著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属します。
職務著作の場合には、法人等に帰属します。

<strong>共有著作権</strong>
なお、いずれの場合にも、共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができません。ただし正当な理由がある場合、代表して行使する者を定めた場合には代表者により行使することができます。
また、共同著作物の著作権その他共有に係る著作権（共有著作権）については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、または質権の目的とすることができません。
共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができません。ただし正当な理由がある場合、代表して行使する者を定めた場合には代表者により行使することができます。]]>
      
   </content>
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   <title>データベースの著作権</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.license-keiyaku.com/softwear/archives/45.html" />
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   <published>2004-06-30T12:33:12Z</published>
   <updated>2006-05-03T11:28:23Z</updated>
   
   <summary>「データベース」は、著作権法では、「論文、数値、図形その他の情報の集合物であって...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
      <uri>http://www.isho-toroku.com/</uri>
   </author>
         <category term="い-database" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.license-keiyaku.com/softwear/">
      「データベース」は、著作権法では、「論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」と定義されています。
このようにデータベースは著作権の対象となるものですが、著作権は創作的表現について発生する権利です。したがって、データベースについては、データの取捨選択や体系的な構成に創作性があることが必要になりますが、コンピュータやウェブサーバー等で検索などに利用されるデータベースには、たいていの場合はなんらかの創作性があることが多いと思われます。

データベースに著作権があるとしても、データベースに含まれる文章、画像などの著作物については、そうした個々のデータに創作性があれば、その著作物ごとに著作権があり、著作権者がいます。したがってデータベースに格納（複製）し、検索などで利用可能にするためには、それぞれのデータの著作権者の許諾が必要になります。もちろん、データベース中の個々のデータの著作権者と、データベース自体の著作権者とが同一である場合には問題にはなりません。

創作性のないデータベースについては、これを保護するべきとの考えもありますが、著作権法で保護されないデータベースや、データベース中の創作性のないデータに関しては、民法の一般原則や、それが営業秘密等であれば不正競争防止法などにより保護することになります。
創作性のないデータであっても、データベース利用者が、データを複製したり、第三者に利用させたりすることを禁じる契約とするなど、保護することを検討するのがよいでしょう。
      
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