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ソフトウェアライセンス

コンピュータソフトウェアを購入したり、オンラインで使用したりする際に、ライセンス許諾を受けることから、ソフトウェアライセンスについてはなんとなくなじみがあるように思います。
また、ソフトウェアを複製・販売したり、ASP(アプリケーション・サービス・プロバイダー)のようにオンラインで提供したりすることも、ライセンスに基づくものです。ゲームなどでもそうですし、あるいは遊技機の制御用プログラムや、デジタル家電に組み込まれたプログラムなどでも、ライセンスが関わります。
ところで、こうしたライセンスはどのような知的財産に基づくものでしょうか。

著作権
 著作権法では、「プログラム」は、「電子計算機を昨日させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」と定義されています。
 また、プログラムに関連の深い「データベース」については、「論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」と定義されています。
 このように、ソフトウェア、プログラムは著作権の対象となるものですが、著作権は創作的表現について発生する権利です。単なる単一の命令のコードや、ごく当たり前のタグなどの記述、プログラム言語自体のような取り決め、単なる変数などには著作権はないとされています。

ソフトウェア特許
 プログラムの機能的・技術的な特徴が、ハードウェアと協働して動作する新規なものであったり、ソフトウェアとハードウェアの組み合わせにより実現されるシステムである場合には、ソフトウェア特許、あるいはその一形態であるビジネスモデル特許となることがあります。

ノウハウ
 技術上の秘密、ノウハウとして保護されるものもあります。秘密として管理されている情報であること、生産方法その他の事業活動に有用な情報であること、技術上の情報であること、が必要です。

その他の著作権
 プログラムを利用してコンピュータや各種機器の画面などに表示される画像、アイコン、文字情報やこれらのレイアウトデザイン、音声などにも、創作的な表現があれば、著作権があります。

意匠権
 物品のデザインを保護する意匠法では、アイコンなどは保護の対象とはなりません。しかし携帯電話やPDAのメニューのように、「物品の液晶表示に表示される図形等が、その物品の成立性に照らして不可欠なもの」であって、「その物品の表示機能により表示されているもの」であって、「図形等が、変化する場合において、その変化の態様が特定したもの」であるときは、意匠権が成立する場合があります。

商標権
 ソフトウェアの名称や、ロゴデザイン、サービス名称(たとえばウェブサイト名、ウェブサービス名など)は、商標であることが多いでしょう。

ドメイン名
 ドメイン名は、インターネットうえの住所のようなものですが、ウェブサイトを識別したり広告したりするための表示のしかたなどによっては、商標として機能するものです。
 また、不正使用については不正競争防止法により保護されます。

著作権が発生するプログラムとは

著作権法で保護される「プログラム」の定義とは、「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう」とされており、著作権が発生するプログラムであるか否かの解釈は、上記定義に該当するかどうかの問題となります。

ここで、「指令を組み合わせたもの」とは、2個以上の電子計算機に対する指令が存在し、その指令の組み合わせ方が「表現」であって、電子計算機が何らかの仕事をすることができるものということができます。2個以上の電子計算機に対する指令の組み合わせ方の表現は、すなわちアルゴリズムであるということもできます。

一方、著作権法では保護されないものとして、「その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。」とされており、それぞれの定義は下記の通りとなっております。
「プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系」
「規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束」
「解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法」

以上の通り、著作権法で保護されるプログラムの著作物とは、2個以上の電子計算機に対する指令の組み合わせ方の表現は、すなわちアルゴリズムであって、1ステップだけの指令、コマンドだけではプログラムとは認められず、著作権はないとすることが通説・判例となっています。
コマンド(インストラクション、ステートメント)はコンピュータに対する個々の命令であり、コマンドそのものは著作権法の保護対象ではなく、その組み合わせを表現したものが著作権法で保護される制度になっています。
なお、1つの指令、コマンド自体が、2ステップ以上の指令を含む等、実質的に「指令の組み合わせ」に該当し、その表現したものに創作性が認められる場合には著作権の発生する余地があると考えられます。