商標ライセンスの注意点
商標ライセンスの範囲の確定
商標権は、指定商品・指定役務の区分ごとに権利があり、さらにライセンス契約においては、各区分に含まれる商品・役務(サービス)をすべてライセンスすることもできますし、特定の商品・役務についてのみライセンスをすることもできます。
また、商標権は、登録商標と同一商標について私用を独占する権利がありますが、登録商標と類似する商標についても、第三者の使用や商標登録を禁止する効力があり、事実上類似商標についても独占的な効力があります。
商標ライセンスの管理
一方、商標は、ブランドの使用を通じて知名度や信用を向上させるものであり、企業イメージ、商品イメージなどに密接に結びつくものです。
したがって商標の管理や使用方法については、特別に注意を払う必要があり、ライセンシーに対してもその指導・管理をする必要があります。また不正使用や、不使用を避けなければなりません。
一方、商標の使用方法が正しくても、商標を付した商品等が品質の悪いものであれば、ブランドの評価が下がります。したがってライセンス先には、商品の製造・販売において信頼の置ける相手を選択し、商品についてのラインナップのチェックや管理、品質の管理、顧客サービスの管理など、あらゆる取引面における注意をしなければなりません。
そこで、ライセンス契約においても、こうした事項をチェック・指導・管理する権限や、管理体制などについて取り決めておくことが必要になります。
商標の不正使用・不使用・普通名称化
第三者による不正使用
不正使用商品の製造販売など、第三者による商標権・商品等表示の侵害、があったときは、その差止請求、廃棄除去請求、損害賠償請求などをすることができます。また輸入差止申し立てをすることができます。
権利者による不正使用の防止・管理
商標権者やライセンシーによる商標の不正使用をすると、取消により商標権が消滅する場合があります。
第一には、商標権者が故意に、指定商品・指定役務についての登録商標に類似する商標の使用等をしたことにより、商品の品質・役務の質の誤認、または他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずることとなるときは、その商標登録を取り消す審判請求がされることがあります。
第二には、商標権が移転された結果、類似する登録商標同士が異なった商標権者に属することとなった場合において、その一方の商標権者が不正競争の目的で指定商品・指定役務についての登録商標の使用をして、他の登録商標についての業務に係る商品・役務と混同を生ずることとなるときは、その商標登録を取り消す審判請求がされることがあります。
第三には、ライセンスを受けた専用使用権者・通常使用権者が、指定商品・指定役務についての登録商標に類似する商標の使用等をしたことにより、商品の品質・役務の質の誤認、または他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずることとなるときは、その商標登録を取り消す審判請求がされることがあります。この場合には、故意かどうかは関係なく、商標権者がその事実を知らなかった場合であっても、相当の注意をしていたことを証明できなければなりません。
商標の不使用の防止・管理
継続して三年以上、日本国内において、商標権者・専用使用権者・通常使用権者のいずれもが、各指定商品・指定役務について登録商標の使用をしていないときは、その商標登録を取り消す審判請求がされることがあります。
商標の普通名称化の防止・管理
登録商標であっても、第三者に使用されるなどして普通の言葉として使用されることを放置していると、その商品・役務の普通名称、その商品・役務について慣用されている商標うことがありえます。普通名称・慣用商標。単なる品質等の表示など、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標になってしまうと、商標権の効力が制限され、誰もが使用することができるようになってしまいます。



