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商標ライセンス

商標登録は、商標を保護するための商標法に基づき行う手続です。
商標登録の対象となるのは、商標(マーク)であり、その商標に付帯する商標使用者の業務上の信用です。取引の場における信用秩序の維持により、産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することも目的としています。
商標には、商品の名称などをあらわす商品商標と、役務商標(サービスマーク)があります。企業の名称(商号)なども、商品または役務について使用する限り、商標登録をすることにより保護されます。

商標権について
商標権は独占的な強い権利ですから、あらゆる商標に権利を与えてしまうようでは、経済活動が混乱します。そこで商標登録出願は特許庁の審査官により審査され、審査を通ったものだけが登録となり、登録料を納付して初めて商標権が発生します。
商標権を取得した際には、その指定商品又は指定役務について、登録商標の使用をする権利を占有し、他人が実施するのを排除したり、他人に実施権を許諾したりすることができます。
商標権は、他の権利とは異なり、権利の存続期間は10年間ですが、更新登録の申請をすることにより、10年ごとに、希望すれば半永久的に所有することができます。商標を長年適正に使用すれば、それだけ商標に付帯する信用が増大するからです。

商標登録をするには?
商標登録により保護される「商標」とは、「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(標章)であって、業として商品を生産したり、役務を提供したりするものが、その商品又は役務について使用するもの」です(商標法第2条)。
商標登録を受けたい場合には、願書に、権利を取得したい指定商品等を記載して、商標見本などを添付して特許庁に出願することが必要です。
商品等の普通名称や、商品の産地、品質、役務の質、用途などを普通にあらわした商標や、きわめて簡単かつありふれた商標など、需要者が特定の出所から供されている商品や役務であると識別できない商標は、登録されません。許可なく他人の氏名等を含む商標、他人の周知商標と同一又は類似であったり、他人の商品等と混同を生ずるおそれがあったり、商品の品質誤認を生ずるおそれがある商標なども、登録されません。
また、登録後に無効審判により権利を消滅させるための手続があります。

商標ライセンス
 商標権者は、登録商標を独占的に使用する権利を専有します。自分で使用してもよいし、他人に商標を使用させてもよいのです。これをいわゆるライセンスといっています。
 使用権には、設定行為で定めた範囲内で独占的にライセンスの許諾をする「専用使用権」と、設定行為で定めた範囲内で非独占的にライセンスの許諾をする「通常使用権」とがあります。
 専用使用権は、特許庁に登録をすることにより発生します。
 通常使用権は、複数の他人に許諾をすることができますが、特定の他人にのみ許諾をする独占的通常使用権とすることもできます。

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