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商標登録を受ける権利のライセンス

商標登録を受ける権利とは、商標登録出願をすることにより、商標権が成立する前に生じている権利です。
商標登録を受ける権利は、発明・考案・意匠の創作のように、創作によって発生するものではなく、商標選択をして出願することにより発生するもので、商標登録出願人に帰属します。

商標登録を受ける権利は、移転することができますが、商標権が成立していない不安定な権利であるために質権の目的とすることはできません。
商標登録を受ける権利が共有であるときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければその持分を譲渡することができません。

商標登録出願のライセンス
商標登録出願中のものについても、商標登録を受ける権利の使用許諾をすることができます。
ただし、専用使用権は、成立した商標権について登録により発生するものですので、商標登録を受ける権利について専用使用権を設定することができません。独占的に使用許諾をする契約は可能ですが、独占的通常使用権であると解釈されます。
また、ライセンス契約が締結された後に、商標権が成立せず拒絶になったり、成立しても後に無効になることがあります。
このため、支払い済のライセンス料の不返還条項や、無効審判への対処の協力義務などを契約上設定することがあります。

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