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商標ライセンスの注意点

商標ライセンスの範囲の確定
商標権は、指定商品・指定役務の区分ごとに権利があり、さらにライセンス契約においては、各区分に含まれる商品・役務(サービス)をすべてライセンスすることもできますし、特定の商品・役務についてのみライセンスをすることもできます。
また、商標権は、登録商標と同一商標について私用を独占する権利がありますが、登録商標と類似する商標についても、第三者の使用や商標登録を禁止する効力があり、事実上類似商標についても独占的な効力があります。

商標ライセンスの管理
一方、商標は、ブランドの使用を通じて知名度や信用を向上させるものであり、企業イメージ、商品イメージなどに密接に結びつくものです。
したがって商標の管理や使用方法については、特別に注意を払う必要があり、ライセンシーに対してもその指導・管理をする必要があります。また不正使用や、不使用を避けなければなりません。
一方、商標の使用方法が正しくても、商標を付した商品等が品質の悪いものであれば、ブランドの評価が下がります。したがってライセンス先には、商品の製造・販売において信頼の置ける相手を選択し、商品についてのラインナップのチェックや管理、品質の管理、顧客サービスの管理など、あらゆる取引面における注意をしなければなりません。
そこで、ライセンス契約においても、こうした事項をチェック・指導・管理する権限や、管理体制などについて取り決めておくことが必要になります。

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